2000年11月「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」が施行されました。
この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制と、被害者に対する援助等を定めており、市民をストーカー行為の被害から守るためのものです。
この法律による規制の対象となるのは
・「つきまとい等」
・「ストーカー行為」
の二つです。
(1) 「つきまとい等」とは
特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制されています。
●つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
ターゲットをつけ回し、会社や学校の経路で待ち伏せしたり、自宅、会社の付近において見張りをしたり、建物内に押しかけたりする行為です。
●監視していると告げる行為
帰宅時に「おかえり」等といった一方的な連絡を電話、メール等で送ったり、その日の行動を告げたりする行為です。
監視のためにのぞきや盗聴等を行っていることも考えられます。
●面会・交際の要求
面会や交際など、被害者に義務のないことを要求すること。
拒否しているのに面会や交際をしつこく要求することです。
●乱暴な言動
言葉の暴力です。大声の罵声などのほかにも、車のクラクションなどで意図的に騒音を立てたりすることも含まれます。
●無言電話、連続した電話、ファクシミリ
無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付けることです。
●汚物などの送付
汚物や動物の死体など、不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けることです。
●名誉を傷つける
いわれのない誹謗、中傷や名誉を傷つけるようなことを告げたり、電話やチラシなどで広められたりすること。
●性的羞恥心の侵害
卑猥な写真を自宅に送り付けたり、劣な言葉や文章などを手紙、電話、FAXを使って伝え辱めようとすることなどがこれにあたります。
(2) 「ストーカー行為」とは
同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けられています。
ただし上記の「つきまとい等」の行為にあっては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害され不安を覚えさせるような方法に行われた場合に限られています。
このような卑劣なストーカー行為は暴力、殺人事件に発展することもあり、狙われている女性は非常に危険な状況にあると考えられます。 |